不動産の家庭教師

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これ、火災保険の補償が使えますか?

子どもの未来も損をさせない!不動産の家庭教師の嶌田です。

今回は、福利厚生サービスをご利用くださっている企業の秘書さんからのご連絡。
「オフィスで〇〇が起こったのですが保険、利きますか?」

保険が適用されるかどうか、判断のアドバイスを私がするのは当然にご法度な対応です。
ですが、手順を整えることでせっかく受けられる補償が無くなるのはもったいないですよね?

「保険証券に書いてある問い合わせ窓口へ電話するよりも、加入したときの担当者にお電話してください。」
そう回答しておきました。

テナントや事務所を借りるときに火災保険(損害保険)への加入は必須です。
でもこれ、不動産会社から言われるままに保険に加入してしまうのはリスクです。

結局は保険の使い方が分からず大きな損をしてしまうってご存知ですか?
火災保険は、火事以外、災害以外でも使えること沢山あるんですよ。

だからこそ、使い方も教えてくれて、申請手続きに親身かつ経験豊富な損害保険エージェントさんを通じて加入することをオススメします。
ちなみに、契約するときに利用した不動産会社が用意した保険会社に『入らなければいけない』決まりはありませんよ。

いろんな専門家さんから教えてもらった豆知識が私にはあります。
不動産と関係ないことも、コンサルティング契約者さんはお気軽に相談してくださると嬉しいです。
何回、相談しても無料なのですから。

個人様とのコンサルティング契約は、購入完了までの無期限契約。
購入完了のお客様も、査定など作業が起こらない相談ならばお気軽にご連絡くださいね。

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