2025.04.17
金銭管理ができなくなったら?
金銭管理ができなくなったら?
金銭管理ができなくなったらどうするか・・・
長崎県雲仙市では包括支援センターにより『法テラスミーティング』といって、法テラスの弁護士を講師に地域のケアマネジャーが一緒に勉強する機会があります。
昨日は主に金銭管理について。
過去の判例から消費者被害について事例を聞かせていただいたり、質疑応答など。
通常、親が認知症などで金銭管理ができなくなったら、子供さんの誰か(キーパーソン)が管理されますね。
今回の判例では長男が後見人となって訴訟を起こした事例でした。
数千万円が被害にあったという事で、その額にも驚き。
そして、親子でも後見人になる必要があるんだという事にも、なにか新たな引っかかりがありました。
様々詳細な事情から敢えて、法的な立場を選択されたという事だと思いますが
お金のことって、そのくらい親子でもシビアな問題を抱えがちだという事でもあるのかなと思いました。
実際、支援をしていると本人の年金が本当に本人のために使われているのかな?とよぎるケースは結構あります。
家族というある意味クローズな人間関係の中で、どこまで本人の権利が守れるか。
ケアマネジャーに介入の権限などは勿論なく、不自然さを感じた段階で包括支援センターや福祉事務所に届け出る。
できることはそのくらいです。
自分の立ち位置を間違えないこと。言い聞かせています。