見逃しがちな「消費税課税対象外」の取引にご注意!

《2024.11.24(日)》

 

今年もあと1か月と1週間。

年末が見えてくるとそろそろ

確定申告が気になってきませんか?

 

見逃しがちな「消費税課税対象外」の取引にご注意!

 

これは税理士法人ウィズさんの

直近のメルマガのお題です。

 

慶弔費って消費税がかからないのですね💦

 

メルマガでは他にも

■ゴルフ場利用税

 

■軽油税

 

の扱いについて触れておられました。

 

特にツクツク!!!出店者向けを

謳っておられますが

どんな事業者さんでもモチロンOKです。

 

以下ウィズさんからのメッセージ………

 

個人事業主・中小企業経営者の皆様へ!

 

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