遊漁船を開業したい方に向けて
遊漁船業務主任者の資格取得支援を行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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◆下記の赤文字の指導「30日以上の遊漁船における実務研修」を当店が承ります。
将来釣り船を開業したい方は絶対に必要な資格です。
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遊漁船業務主任者になるための要件
◆必要な資格
海技士(航海)免許、または小型船舶操縦士免許(一級または二級)を有していること。
小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許も必要です。
◆必要な実務経験など
1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による30日以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
◆講習の受講
農林水産大臣が定める基準に適合する「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。
海技士(航海)免許、または小型船舶操縦士免許(一級または二級)を有していること。
小型船舶において船長を兼務する場合は、特定操縦免許も必要です。
◆必要な実務経験など
1年以上の遊漁船業務の実務経験を有するか、遊漁船業務主任者の指導による30日以上の遊漁船における実務研修を修了していること。
◆講習の受講
農林水産大臣が定める基準に適合する「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。