おせっかいFP セカンドライフ楽活指南

mail magazine backnumber

メールマガジン バックナンバー

【おせっかいFP通信】#22 一人親家庭の親は、愛する家族のために遺言を残しましょう!

【おせっかいFP通信】#22 一人親家庭の親は、愛する家族のために遺言を残しましょう!
こんにちは!FPライフ・4Cの入原です。
いつもメルマガをお読みいただき、ありがとうございます。

私事ですが、1月末に娘が男の子を出産しました。夫婦で協力して育児をしていますが、初めてのことばかりで、私たちも手伝っています。そんな折、相続診断士会で読んだ事例にハッとさせられました。

それは、
両親が若くして亡くなり、小学生の子供だけが残されたケース。
祖母が親代わりとなりましたが、財産の手続きが進まず大変な思いをしたそうです。
もし遺言があれば、もっとスムーズだったのに…。


【小学生の子供を遺し、両親が相次いで他界】~祖母が親代わりとなり、相続手続きを担う~

<家族構成>
・母(享年36歳)
・父(享年34歳)
・娘(11歳)
・祖母(68歳)

<財産>
・自宅(1,800万円)
・預貯金(300万円)
・生命保険金(1,800万円)

母さんは生前、「娘のことは祖母にお願いしたい」と話していました。しかし、その意向を書いた遺言がなかったため、手続きが滞ってしまいました。

 
【親代わりが決まらないと相続手続きが進まない!】
祖母はFPに相談し、
「親代わりを決めるには家庭裁判所での手続きが必要」
と説明を受けました。

何をどうすればいいか分からず不安でいっぱいだった祖母は、専門家に依頼し、1か月後に正式に「親代わり」に選ばれました。  (親代わり=未成年後見人)

この間、財産の名義変更や遺族年金の手続きができず、祖母は精神的にも肉体的にも疲弊。

「娘(※子供の母親)が亡くなってから、何をすればいいか分からず途方に暮れていました。相談できる人がいて本当に助かりました」と話していました。


【まとめ】
◆遺言書の重要性
一人親が亡くなったとき、子供のために「誰が親代わりになるか」を遺言で指定しておくことが重要です。遺言がないと家庭裁判所の手続きが必要になり、遺族の負担が増えます。

◆相続診断士が継続サポート
親代わりになった方が困らないよう、専門家のサポートを受けることが大切です。困ったときは、ぜひ相談してください。

参考書籍:「笑顔で相続をむかえた家族 50の秘密」 日本法令出版

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

メールマガジン バックナンバー

過去にお送りしたメールマガジンをバックナンバーとして公開しています。

メルマガを購読する