【節税効果】
・所得税率(所得に応じた塁審課税で5%~45%)
・住民税率(10%の定率課税)
の合計(最高で55%)です。
以上をふまえると、所得区分別の節税額は以下のようになります(単価:円)。
・所得税率(所得に応じた塁審課税で5%~45%)
・住民税率(10%の定率課税)
の合計(最高で55%)です。
以上をふまえると、所得区分別の節税額は以下のようになります(単価:円)。

注1:平成27年分以降のの速算表を使用(参考:NO2260 所得税の税率|国税庁)
注2:所得の階層区分付近の人は上記通りの節税効果が得られない場合があります。また住民税の計算は所得税と
異なる部分があります。上記はあくまでも参考値として考えてください。
注2:所得の階層区分付近の人は上記通りの節税効果が得られない場合があります。また住民税の計算は所得税と
異なる部分があります。上記はあくまでも参考値として考えてください。
たとえば「親の課税所得350万円(税率30%)、子供の課税所得180万円(税率15%)」だとすると

上記のように節税効果の差額は年額29,538円となって、親が支払った方がお得!という事になります。