2026.02.09
銀行の代理人制度は万能じゃない【前編】〜登録すれば安心という誤解
銀行の代理人制度は万能じゃない【前編】
~ 「登録すれば安心」という誤解~
■はじめに
最近、相談の場でこんな声をよく聞きます。
「親が認知症になっても、銀行の代理人登録をしておけば大丈夫なんですよね?」
きっと、同じ話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
でも、私はこの言葉を聞くたびに、少し心配になります。
なぜなら――
それは 半分だけ本当で、半分は大きな誤解 だからです。
もし誤解したまま安心してしまうと、
「え?下ろせないの?」
「施設費が払えない…」
そんな現実に直面することもあります。
今日はまず、銀行の代理人制度が「何ができて、何ができないのか」を整理してみたいと思います。
■なぜ誤解が広がるのか
最近、親の認知症対策を調べると「銀行の代理人制度」という言葉をよく目にします。
名前だけ聞くと、
✔ 家族が代わりに動ける
✔ 認知症でも安心
✔ 手続きも簡単
✔ 無料でできる
そんな印象を持ちやすい制度です。
でも実は、この制度は全国共通ルールではありません。
銀行の高齢者対応は、全国銀行協会の指針を参考にしていますが、あくまで「参考」。義務ではありません。
つまり、
・認知症の判断基準
・代理人に認める範囲
・出金への対応
は銀行ごとに異なります。
ここがまず、見落とされやすいポイントです。
■ 認知症と判断されたらどうなる?
銀行は「本人の財産を守る立場」です。
もし本人の判断能力に疑いがあると判断された場合、
・ATM利用
・通帳手続き
・キャッシュカード利用
が制限されることがあります。
一定レベルの認知症と判断されると、代理人登録があっても自由に扱えなくなるケースがあります。
これは銀行が厳しいのではなく、
✔ 本人の財産を守るため
✔ 横領や詐欺を防ぐため
の対応です。
■ さらに重要なポイント
代理人制度は
「本人が生きている間だけ」有効です。
本人が亡くなると、
・代理人の権限は消滅
・口座は凍結
・財産は相続人全員の共有財産へ
となります。
代理人に預金を動かす権利や、相続を決める権限はありません。
■ ここまで読んで、どう感じましたか?
「思っていたより制限が多い」
そう感じた方もいるかもしれません。
でも、代理人制度が悪いわけではありません。
あくまでこれは、
日常のお金の管理をサポートする制度なのです。
問題は、
「これだけで全部安心」と思ってしまうこと
です。
では、もし代理人制度が使えなくなったら――
生活費や施設費はどうなるのでしょうか?
その「先」を考えた備えも必要になります。
次回は、その選択肢についてお話しします。
あなたは、どこまで備えていますか?
■相続やお金のことについて気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ おせっかいFPからのお知らせ ■□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】現在募集中のセミナー
「わかりやすくてためになる、初めての相続セミナー」~シニアのための“資産を家族につなぐ”安心ロードマップ~

【開催日時】
2026年2月21日(土)13時30分〜14時30分
【会場】
アキシマエンシス
昭島市 教育福祉総合センター
東京都昭島市つつじが丘3-3-15
205会議室
【交通アクセス】
・JR昭島駅北口 徒歩10分
・JR中神駅北口 徒歩10分
・立川バス「昭島市民会館」バス停 徒歩5分
・駐車場(有料)60台
・駐輪場 自転車 100台 / バイク 8台
【お支払方法】
・クレジット
・銀行振込
・会場での現金払い(但し、申し込みはウェブチケットから申込登録して頂きます。)
●ご連絡・問い合わせについて
HPの<お問い合わせ>から、または、メールにてお問い合わせをお願いいたします。
メールアドレス fumiko.7655@gmail.com
https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/08003369202521

⇒ ホームページURL

