【SD`sブログ】実は知らない粉骨の実態

広島県三次市の石材店stoneSDの貞岡です(^^

 

人が亡くなると、通夜・お葬式~火葬が一般的な流れになります。

そして、故人のご遺骨は、四十九日法要を目途にお墓に埋葬しますね。

 

一方で、さまざまな理由からお墓を持たないという新しい選択肢を選ぶ方もいらっしゃいます。

それは、「故人が散骨を希望していた」という理由で粉骨(パウダー化)したご遺骨を海に撒いたり、「お墓を建てても十分にお参りや管理にいけない」「墓守の後継者がいない」「お墓を建てる経済的な余裕がない」などの理由により、粉骨で体積を小さくし、手元で供養をする・納骨堂に納める方も増えてきています。

 

ところで、そもそも粉骨とは?を紐解いていきましょう。

 

粉骨をした遺骨の保管は?

粉骨とは、火葬した遺骨を2ミリ以下の粉状(パウダー状)に細かくすることです。

 

地域にもよりますが、火葬場で骨壺に納められた遺骨は、7寸のサイズの骨壺に納められています。

7寸は高さ約25cm、直径約21cm

 

粉骨をすると、7寸サイズの容量から4寸サイズの骨壺に納まるくらいにまで、体積を減らすことができます。4寸は高さ約14cm、直径約12cm

  

なので、大きな骨壺を自宅で保管するのに困る場合、粉骨で体積を小さくしてコンパクトに保管をされる方も増えています。

「遺骨を自然に還す」と言われますが、一部だけを手元に取っておきたいとお考えになるご家族にとって、密閉性が高く長期保管を目的とした骨壺や、おしゃれでスタイリッシュな分骨用骨壺だったり、ペンダント型などに納める方もいらっしゃいます。

 


粉骨をするメリットは?

先程も書いたように、粉骨をすると約1/4の容量にまで体積が減ります。

すると骨壺のサイズも小さくなるので、お墓の中にスペースが出来て、より多くの遺骨を納めることが出来るようになります。

同様に、お寺や民間の納骨堂に納める場合にも、たくさんのご先祖様と一緒になって入っていただくこともできます。

 


遺骨の取り扱い方で違法になる?

ちなみに、お墓に関する法律には「墓地、埋葬等に関する法律」というものがあります。これは、『遺骨を市区町村が認めた墓地や納骨堂以外に勝手に埋葬したり、納骨した』時には違法となります

それは、粉骨した後でも、市町村に認められた場所以外に埋めてはいけません。

もちろん自宅やご家族が所有している敷地内だったとしても、許可がなければ地面に埋めることは認められていません。

また、公共の施設や電車内、コインロッカー、公衆トイレなど、自宅以外の場所に置き去りにすることは「遺棄」にあたり、刑法190条の「遺骨遺棄罪」に抵触します。

ただし、仏間やリビングなどの自宅内に保管をすることには違法性はなく、自宅内で供養をする「手元供養」という供養の方法の1つになります。

 


まとめ

多様化の近年に聞くようになった【粉骨】

粉骨をすることで供養の選択肢も増えます。

その方法は様々ありますが、一番は、故人の想いやお参りをされる皆さんの想いに沿った供養の仕方を見つけてくださいね。

 

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