株式会社TIGER(タイガー)

妊娠・出産補助金 5選​​

ほどなくやってくる新たな命との出逢い。
​経済的にも出産を支えてくれる
妊娠・出産補助金を5つご紹介いたします。
「新しい命が宿ったとわかったとき、母になる喜びが湧き上がってきました。
​​でも一方で、妊娠と出産にかかる医療費は、原則自己負担。。。出産費用が心配なんですよね」

​​こんにちは、TIGERの代表取締役・伊東章です。
​​​先日、お客様とお話していると、こんな話題になりました。

​​​我が家も3人の子どもがいますので、出産に伴う出費については、
​​​妻とともにいろいろと考えたものです。
​​​妊娠・出産は慶び事ですが、健康保険が適用されませんから、
​​​決してハイハイと支払いやすい額ではありませんね。
​​​不安になるお気持ちもよくわかります。

​​今、一般的には、妊娠・出産については以下のような費用算出だと言われています。
確かにお金だけを見ると、肩に力が入ってしまいそう…。
​でも、公的な支援制度を使うことで、比較的大きな支援を受けられるのをご存じですか?
専業主婦の場合 :約50万円
​職場復帰予定がある場合:200万円以上
​(月収20万円程度の想定)
​​
これは見過ごせない支援額ですよね。
​ということで、どんな支援があるのか見ていきましょう。
基本的に妊婦健診費用は健康保険適用外。

​​​1回あたりの健診費用が平均5,000円程度で、一般的な回数が14回ですので、費用総額は10万円を超えてきます。
​​そこで各都道府県(自治体)が14回以上の健診費用を支援してくれる仕組みがあるのです。

​​自治体によって方法や金額に違いもありますが、
​​主には配布された健診補助券を利用することで健診費用の支払いを免除されるという仕組みです。

​​ぜひ在住都道府県に詳細を尋ねてみてください。
健康保険の加入者あるいは配偶者の健康保険の被扶養者であれば、
​生まれた子ども1人につき42万円を受け取れる制度です。
​​日本在住であれば、すべての女性(妊婦さん)に受け取る権利があります。
​もっとも分娩の費用や入院費を合わせると、42万円以上かかる場合がほとんど。
でも、健康保険から直接病院に支払える仕組みにしている病院が多いので、
​退院時に総額から42万円を差し引かれるので出費がかなり楽になると思いませんか?

​​もし支給額より出産費用が少ない場合、医療保険者へ申請すると差額分が還付されます。
​これは漏らさず申請しておきたいですよね。詳しくはかかりつけの病院に訪ねてみてください。
児童手当は、子どもが0歳から中学校卒業までの間にもらえる助成金です。
​役所に出生届を出すとき、一緒に手続きをするだけで、翌月から支給されます。

​​自治体により異なりますが、出産直後から3歳までは毎月1万5,000円。
​3歳から中学生までは毎月1万円(第3子以降は小学校修了まで1万5,000円)が目安。
​この手当に手を付けず貯金しておくと、中学卒業段階に200万円近い金額が溜まるので、
​高校・大学の学費等資金の支出がグッと楽になりそうですね。
夫婦共働きで働いていても、出産予定日が迫ってくると、
​お母さんは一定期間、仕事に従事できなくなりますので、給料が減ってしまいますよね。
​​​産休中や育休中とはいえ、無給になってしまうのは大変ですので、
​​勤務先の健康保険から支援を受け取れるのがこの出産手当金です(会社員や公務員として働いていることが前提)。

​支給される金額は給与額と出産日によって異なります。支給額はこのように決まります。
例えば、標準報酬月額30万円のAさんが、出産予定日より3日早く出産した場合はこのようになります。
標準報酬月額は、健康保険や厚生年金保険により定められている金額ですので、正確な額は健康保険組合に確認をしましょう。
​ただし、この支給を受けるには1年以上継続した健康保険加入期間が必要となります。

育児休業給付金は、育児休業中のお父さんお母さんが、給与の代わりに雇用保険からもらえる給付金です。
​​育休期間中に完全に無給になってしまうのはさすがに困りものですよね。
​​ですから、「育休後にはきちんと職場復帰します」という前提のもと支給されます。
​支給されるのは、産後休業期間の終了後の翌日から、子どもが1歳になる前日までの期間。
​2ヵ月ごとに申請すればOKです。ただし、育児休業給付金の受給者は以下の条件を満たしている場合に限ります。

・雇用保険の被保険者であること
​(育児休業給付金は雇用保険から給付されるため)
​・育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12ヵ月以上ある
​・育児休業中に支払われる1ヵ月の賃金が、休業前の賃金の8割未満
​・育休中に就業している日数が1ヵ月につき10日以下
​(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)
​・育児休業後も、以前在職している職場で再就業する予定がある
​​

出産は、家族が新しい生活を迎える人生の節目。
​備えあれば憂いなしというように、出産前からしっかり考えておきたいものです。
​もしよければ、あたたかいルイボスティーで心を落ち着けていただきながら。