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【KENJUKU/健塾】メルマガ 精神科医たちが行った子孫を根絶やしにする手術(優生手術)に断罪!

精神科患者でおそらく現在唯一旧優生保護法訴訟で原告となっている小島さんが勝訴しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230316/k10014010191000.html

優生手術とは、優生学という理論(思想)に基づき実施された強制不妊手術のことです。優生学とは、ある種の人々は価値が低いため、根絶され、人種から除去されるべきだという考えに基づき、なんの根拠もなく人々を劣等種と位置付け、その人たちを根絶やしにすることが正当化しました。これらの学者たちは、ホロコースト(大虐殺)やアパルトヘイトなどの差別政策の源となりさらに推進してきました。

優生学と精神医学は極めて密接な関係があります。これについては下記の動画をご覧になってみてください。

 ↓   ↓

第4章:ホロコーストの背後にあるもの (cchr.jp)

日本でも優生思想に基づき制定された優生保護法により、子どもを持つことが不適当とされた人々に対して優生手術が実施されました。優生手術はハンセン病患者などにも実施されましたが、その大半は精神障害者が対象でした。しかし、今声を上げている障害者は精神障害以外の方ばかりです。小島さんは精神科病院に強制入院させられ、そこで優生手術を無理やり受けさせられましたが、実は精神障害ですらなかった疑いがあります。単に周囲の都合で入れられてしまったからです。


小島さんが訴えることができた一番の理由は、精神科病院から脱走することができたからです。これは、多摩あおば病院から脱走できたことで病院等を訴えることが可能となった高校生の火山さんと全く同じです。

優生手術の犠牲者となった精神障害者(及び精神障害者扱いされた健常者)は、命を失ったか社会的に抹殺されたかの理由で表に出てくることがないのだと推察されます。

旧優生保護法が違憲であったとする判決がいくつも出ています。今回の判決でも「およそ許容しがたい極めて非人道的なもの」とされています。

さて、その旧優生保護法と同じ価値観に基づいて成立したのが精神衛生法であり、それが現在の精神保健福祉法なのです。これから、医療保護入院自体が違憲だとして争う裁判も始まります。

司法が介入せず、たった一人の精神保健指定医の判定だけで身柄拘束できてしまうのが医療保護入院です。家族の同意が必要ですが、その家族とはしばしば本人の利害と対立する人物でもあります。これが本当に合憲なのでしょうか?

滝山病院で起きている事実を見たら、旧優生保護法と精神衛生法の根底にある差別的な価値観は何ら変わっていないと実感します。
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230316/1000090705.html

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