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【KENJUKU/健塾】県内の精神科病院での患者虐待事件に対して静岡県庁に要望書を提出

静岡県内の精神科病院(ふれあい沼津ホスピタル、ふれあい南伊豆ホスピタル)で起きた患者虐待事件に対して、本日、監督官庁である静岡県(健康福祉部 障害者支援局 障害福祉課 精神保健福祉班)に要望書を提出してきました。




その旨がテレビでも報道されました。
人権擁護団体が精神病院の指導を徹底するよう県に要望 職員による入院患者虐待事件を受け 静岡県 - LOOK 静岡朝日テレビ (satv.co.jp)


県への要望内容は下記の通りです。

一、ふれあい沼津ホスピタル、ふれあい南伊豆ホスピタルに対して引き続き県当局による実地指導を行うとともに、病院の影響の及ばない第三者委員会を早急に立ち上げ、他の虐待の有無などにつき入院患者や現職員はもとより元職員におよんで広範に聞き取り調査を行い、徹底した実態解明をし、過去の虐待についても処分の対象とすること。

※前出の神出病院事件では第三者委員会の調査により過去10年間で84件の虐待があったことが判明しています。

 

二、両病院の経営母体である医療法人社団静岡康心会、医療法法人社団辰五会法人の経営者や病院管理者の監督責任についても処分の対象とすること。

 

三、両法人の傘下にある診療所や福祉関連施設(ふれあい沼津クリニック、グループホーム千本、ワークステーションふれあい沼津、地域生活支援センターふれあい沼津、介護老人保健施設ふれあいの下田、精神障害者社会復帰施設南伊豆地域生活支援センターふれあい、訪問看護ステーション南伊豆など)についても障害者虐待防止法等の規定に基づき虐待の有無は監査で確認されているものと思いますが、改めてこうした施設内での利用者への虐待についても精査をし、県庁内で関連部署とも連携体制を構築し、あらゆる場でのあらゆる虐待を無くすことに最善を尽くすこと。

  ※神出病院事件に於いてもグループ内の別の精神医療施設に於いて虐待が行われていたことが後に判明している

 

四、管轄下の他の精神科病院に対しても、精神保健福祉法に基づく定例の実地 指導に加え、虐待等人権侵害の有無を調査する目的で患者や家族、あるいは病院スタッフへの無通告(抜き打ち)での実地指導を実施し、実態の把握と虐待の未然防止に勇気をもって努めること。

    ※通常の実地指導は書類の準備や担当者がいることが必要なことから事前通告を必要としているが、患者への聞き取りなど現状把握をする目的の実地指導であれば事前通告は必要ではない。

 

五、虐待は傷害罪・暴行罪・逮捕監禁罪などに該当する犯罪です。行政機関が 職務に基づき虐待の事実を把握した場合には、刑事訴訟法第239条第2項の規定に従い、遅滞なく警察あるいは検察庁に告発を行い、県当局は警察・検察と連携して実態の解明を行うとともに指導・勧告等を行うこととともに刑事訴追に協力をすること。


六、精神保健福祉法の改正が行われたとはいえ、県当局に捜査権ほどのものが与えられているわけではなく、また現行制度(刑法、医師法、障害者虐待防止法など)自体に病院内での犯罪や人権侵害を犯罪として立件することが困難であったり、抑止力としての実効性が乏しいことを重々承知してい ます。これを機に、なぜ監視の目をくぐりぬけて事件が起きたのかについて徹底的に検証し、今後の監督・指導に生かすべく必要な措置を講ずること。

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