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【健塾メルマガ】 医師免許の処分っていつ行われるの?
【ここが変だよ、医師法!】

ここ1ヶ月間でたくさんの精神科医たちが不祥事を起こし、警察に逮捕されるなどしています。
さて、これらの医師たちの免許はどうなるのでしょう?
多くの人は「逮捕されたんだから取り消し~~~!」と思うかもしれませんが、そうではありません。
医師法第7条では医師が以下のような状況になった場合に医師免許の処分を行うこがができると規定しています。
・心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者
・麻薬、大麻又はあへんの中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
・医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
・医師としての品位を損するような行為のあつたとき
処分の対象となるのは、ほとんど「罰金以上の刑に処せられた者」です。その他の項目も結局犯罪として認定されるまでは処分できていません。
では、「罰金以上の刑に処せられた者」という意味がなにを指すのでしょう?
今の医師法の運用では「裁判で判決が確定し、刑が執行された」という状況です。ですから逮捕されただけでは医師免許の処分の対象にさえならないのです。
ですから、犯罪を犯しても保釈中に医業を平然と続けることができ、実際に大半がそうしています。最高裁まで争えば5年や10年かかる可能性だってあります。そんな長い間でさえも医業を続けられてしまうのです。たとえ後に有罪が確定したとしても…です。
そして、もう一つ不思議なのが、過去40年以上、「医師としての品位を損するような行為のあつたとき」の規定が適用されたことはないのです。
その理由は「医師としての品位を欠く行為」の具体的な例示がないからです。
患者に暴行を加えた…
患者に性の道具として弄んだ…
患者に無用な治療を行った…
治療すれば良くなるであろう患者を放っておいた…
患者を違法に縛った…
こんなことをしても「医師としての品位を欠く行為」にはならないんです。今のところ…。
他の弁護士や会計士などの社会的地位が高いとされる資格だと、すぐに取り消しになるんですけど…。
医師の世界って、本当に世間の常識からずれまくっていますよね。