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「さあ〜6月は労働保険料の手続きが始まります!」
皆さん、こんにちは。今日から6月です。
先月は、5月というのに気温の変動が激しかったですね~。これも地球温暖化、異常気象のせいでしょうか~毎日の洋服に悩まれた方は多かったのではないでしょうか。
梅雨に入り、しばらくはむ蒸し蒸しした暑さが続きますね。
私事、髪が天然パーマで、いつもこの時期はまとまりがなく毎日髪型が変わってます(小笑)
さあ~6月、7月は会社様にとって毎年恒例の手続きがやってきますね。
まず6月は、労働保険料の計算月です。
これは、事務担当者の方は労働基準監督署に行って労働保険料の申告書を作成して提出し、労働保険料を口座振替にされていない場合は金融機関に納めるとういう一つのお仕事です。
では労働保険料とはいったいどういうものでしょうか。
労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料をあわせたものを労働保険料といいます。
労災保険料は、労災保険の保険料のことを言います。労災保険はお仕事中の病気やケガをした場合、また通勤途中のケガなどは、労災保険で治療を受けたり、お仕事ができない間の休業補償を受けたりするための公的保険で、労災保険料は全額会社負担となります。
次に雇用保険料ですが、これは週に20時間以上の労働契約で31日以上の雇用が見込まれる場合の従業員が、会社と従業員で保険料の負担割合が決められているものです。代表的なものは、労働者が失業した場合の次の仕事探しのために仕事が決まるまでの生活保障といえる基本手当が皆さんの頭には浮かばれるのではないでしょうか。他にも雇用継続の給付金、資格を取るための給付金などこの保険料が財源をもととなってます。
この2つの保険料をあわせて労働保険料と言います。
この労働保険料は昨年度1年間の保険料を全従業員の賃金、賞与総支給額をもとに保険料をかけて各保険料を算出します。
今年度の分も合わせて賃金、賞与総支給額の見込み額をだしてそれに保険料をかけて見込み保険料として算出します。
以上の金額を申告書に書いて労働基準監督署に提出。申告書に記載した保険料をもとに納付書を書いて、金融機関に提出いたします。
よって、社会保険料は毎月1回納付いたしますが、労働保険料は1年に1回となります。
なので毎月お給料から引かれる雇用保険料は、会社がこのために預かっておくということです。
申告期間は、6月1日から7月10日となっております。
弊所では、会社様の労務のこと、手続きのこと、助成金のこと、給与計算のこと。なにか気になるところをサポートする事務所です。お気軽にご相談ください。
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では次回をお楽しみに~~
~2023年6月1日~
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【発行者】あらき社会保険労務士事務所:荒木亮子
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