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「4月1日より月60時間越え時間外労働割増賃金率50%以上へ」

皆さん、こんにちは。
3月もあと残すところ1週間となりました。WBC世界一おめでとうございます。
スポーツのすばらしさ、チーム一丸となって目標に向かう姿、決意表明、シャンパンファイトでの選手の喜びの声、はしゃいでいる姿がとても誇らしく、何回も同じ場面をテレビで見ては、自分の事のように喜び、胸が熱くなり、私もまだまだだなと比較にならないのに気持ちがポジティブになりました。夢を実現した選手、監督、スタッフの皆様お疲れさまでした。なんだか前向きな4月になりそうですね。
4月は、会社では新入社員が入り、先輩社員も新たな気持ちになるスタートとなる月です。

さて、前回のメルマガでもお話した4月1日より時間外労働の割増賃金率が中小企業の方も変わります。
皆さん、ご存じでしょうか。月60時間を越える時間外労働の割増率が50%以上に引き上げられます
「時間外労働・休日労働に関する協定届」の時間外労働の時間の上限が原則月45時間、1年360時間と決まっておりますが、繁忙期でその時間を超える場合に出す特別条項という書類をだしている会社様は月60時間越えの場合の協定書、協定届の割増率の記載、就業規則の変更が必要となってきます。
準備がまだお済でない会社様、お気軽にご相談ください。

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ではまた次回の配信をお楽しみに~~。

~2023年3月24日~

*発行者情報
【発行者】あらき社会保険労務士事務所:荒木亮子
【連絡先】araki.sr0715@tuba.ocn.ne.jp
【電話】 0969-23-0750
 〒863-0014熊本県天草市東浜町9−6木原ビル301
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