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【KENJUKU/健塾】メルマガ 精神保健福祉法が改正されました

12月10日、精神保健福祉法が改正され、精神科病院内での患者に対する虐待防止に向け、虐待を発見した人に都道府県への通報を義務付けられました。また、内部通報者に対する不利益となる措置が講じられることを禁止する条項も設けられました。




2020年3月、兵庫県神戸市にある神出病院で看護師6名によって入院中の患者が虐待を受けていることが明らかになり、関わっていた看護師のうち実行役であった2名の看護師が有罪となりました。

この事件で問題だったのはこの虐待が明らかになった経緯にあります。この経緯とは有罪となった1名の看護師は別件で逮捕されており、その取調べ中にその看護師が持っていたスマホの中から虐待を行っている動画が残されていたことにより発覚し、逮捕・起訴・有罪に至ったのです。

つまり病院内(医師・看護師・患者など)からの通報によるものではありませんでした。行われていた虐待は「トイレ内での放水」「ベッドをさかさまにして柵内に閉じ込める」「下半身を露出させ陰部にジャムを塗り別の患者に舐めさせる」など第三者が見ていても当然と思われる行為であり隠れて行われていたものではないのです。にも拘わらず内部通報は全く行われていませんでした。 こうした状況を踏まえて精神科病院に対して院内の虐待を義務付けたのです。

これは大きな一歩前進と言えます。


しかし、まだまだ問題はあります。

① 通報義務の対象は精神科病院だけであり、精神科(心療内科)クリニックなどでの虐待は通報義務が課されていない。

② 仮に通報義務を果たさなかったとしてもそれに対して罰則がない。

③ 通報は都道府県に対して…となっているが、最も身近な市町村への通報を求めていない。

④ 虐待があったとしても都道府県は警察のような捜査権を持っておらず十分な事実関係の把握が困難。

⑤ 本来、虐待は暴行・傷害・強姦・準強姦などの刑法犯に当たる行為であるが、これまで医療機関内での虐待についての多くは刑事訴追などされていない。


などなど…! さて、これから次の一歩に向け、頑張らねばなりません。


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