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「時間外労働(残業)」について
こんにちは。社労士の荒木です。
いつもメルマガをご拝聴頂き、有難うございます。
11月もあっという間に残りわずかとなりました~
日が経つのも早いものです。
早くも年賀状の準備をと思いながら、、、いつも年末ギリギリー(苦笑)今年こそは・・・・。
さて今月は、「過労死等防止啓発月間」です。
ここで会社様へお尋ねします。
御社の社員さんの働き方、残業時間までカウントした労働時間はどうなってますか。
過重労働と言えば、長時間労働の事を言います。
これは、決められた勤務時間を超えた1カ月のトータル時間(時間外労働等)が多くなると、心身共に体の不調に
つながるリスクが高くなると言われてます。
会社様は、安全配慮義務の面から、従業員の働き方など常日頃から考えておくことが大事です。
今月は、従業員と共に改めて一緒に考える良い月ではないかと思います。
また、中小企業は令和5年4月から時間外労働60時間越えの割増賃金が25%から50%に変更なります。
あと4カ月程しかありませんが、36協定届の特別条項を出されている会社様は時間の使い方や業務の見直しなど働く環境の整備を今からでも遅くないかと思います。
会社として、残業は避けれない事もありますが、業務の洗い出し、見直しなど残業時間を少なくすることで従業員の健康面での配慮にもつながります。
健康経営で従業員も元気、会社も元気、活気ある職場で会社の未来につなげましょう
弊所は、時間外労働など御社の労務面でのサポートをバックアップ致します。
従業員とのより良い関係で会社が大きくなる、良くなる、元気いっぱい明るい前向きな会社を応援致します。
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お待ちしております。
ではまた次回の配信をお楽しみに。
最後までご一読頂き、有難うございました。
*発行者情報
【発行者】あらき社会保険労務士事務所:荒木亮子
【連絡先】araki.sr0715@tuba.ocn.ne.jp
【電話】 0969-23-0750
〒863-0014熊本県天草市東浜町9−6木原ビル301
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