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「10月改正の労務関係の法律について」

こんにちは。社労士の荒木です。
いつもメルマガをご拝聴頂き、有難うございます。

朝夕はだいぶん涼しくなり、虫の鳴き声、
風の音が心地よい気持ちにさせてくれる今日この頃でしたが・・・。
9月も最後の週となりました。
先週もそうでしたが、今月は台風があちらこちらに発生した月でしたね。
発生のたびにどの経路で行くのか、特徴はと
心配で台風から目がはなせない状況でした。。。


さて、今日のお題は「10月に改正される労務関係の法律について」です。

では、どういった法律改正がなされるのでしょうか?
おおまかに3つです!

まずは、従業員のお給料に関係する都道府県の
地域別最低賃金額が改正されます。
熊本県は時給が853円に変わります。
10月1日より適用です。

2つめは、育児休業・介護休業法は4月1日より法律が
改正されましたが、10月1日より産後パパ育休
(出生時育児休業)が始まります。
よって、育児・介護休業規程の変更が
また必要になってきますよね~

上記のこともあり、3つめは、10月より社会保険の
育児休業の保険料免除要件の内容も変わります。
また、社会保険被保険者数が100人を超える会社様は、
10月1日より週20時間以上の短時間労働者は、
雇用保険被保険者だけでしたが、社会保険被保険者の適用対象
となります。
全ての会社様については、雇用期間が2カ月以内の場合に
おける取り扱いが変わります。

以上が10月からのおおまかな変更点となります。

法律改正を事前に知りタイムリーに対応していく会社様を、
弊所はバックアップ致します。
従業員とのより良い関係で会社が大きくなる、良くなる、
元気いっぱい明るい前向きな会社を労務の面から応援致します。

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ご相談や弊所の業務内容などお気軽にお問合せを
お待ちしております。

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最後までご一読頂き、有難うございました。

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【発行者】あらき社会保険労務士事務所:荒木亮子
【連絡先】araki.sr0715@tuba.ocn.ne.jp
【電話】 0969-23-0750
 〒863-0014熊本県天草市東浜町9−6木原ビル301
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