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【KENJUKU/健塾】メルマガ第7号 国連が「強制入院廃止」を日本政府に突き付けました!


国連が「強制入院廃止」を日本政府に突き付けました!


【2022年9月9日 共同通信配信記事】
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https://nordot.app/940949528598986752?c=65699763097731077






先月、ジュネーヴでは国連の障害者の権利条約を批准している我が国における条約に沿った施策が行われているかどうかの審査が行われました。

その審査の結果、国連から日本国政府に対して、勧告や要請が出されるのですが、今回は本当にすごい! 精神科を一刀両断です!

今回すごな~!と思ったのは、以下のポイントです。

① 障害に関する医療モデルの要素を排除するために、法律および規則を見直すこと
  → つまり障害は医療モデルで対処するべきものではないということです。障害者の領域に医療は必要ないということです。これって多くの日本人が「え?」と思うところでしょうが、よく観察してみれば医療(精神医学)が障害を治癒に導いたということはありませんよね。

② 障害者に対する父権主義的アプローチを伴うことにより、障害関連の国内法および政策が、条約に含まれる障害の人権モデルと調和していないこと。
  → 父権主義…つまり、強い立場にある者(精神科医たち)が弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援する状態(精神医療による強制入院や身体拘束など)が法的に認められているので、これを早急に改正する必要がある、と言っています。

③ 障害者資格・認定制度を含む、法律、規制、実践にわたる障害の医学的モデルの永続化。
  → これも画期的です。障害者の認定が医師(精神科医)に委ねられていること自体がおかしいと指摘しています。そしてそれによってず~っと精神医療に繋ぎとめられていることはおかしい!と言っているのです。日本の精神科病院での長期入院はダメなのです!

そして!!!
具体的に精神医療を名指しで糾弾しています!!!

④ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」によって正当化された、障害者の認識または実際の障害または危険性に基づく、精神科病院への強制収容と強制的治療を可能にする法律。

⑤ 入院に関して、インフォームド・コンセントの定義が曖昧であるなど、障害者のインフォームド・コンセントの権利を保護するためのセーフガード(保護措置)が欠如している。

⑥ 障害者の強制入院を、障害を理由とする差別であり、自由の剥奪に相当するものと認識し、実際の障害または危険であると認識されることに基づく障害者の強制入院による自由の剥奪を認めるすべての法的規定を廃止すること。

⑦ 認識された、または実際の障害を理由とする非合意的な精神科治療を正当化するすべての法的条項を廃止し、障害者が強制的な治療を受けず、他の人と平等に同じ範囲、質、水準の医療を受けられることを保証するための監視機構を設置すること。

⑧ 障害の有無にかかわらず、すべての障害者の自由意志に基づく同意の権利を保護するために、擁護、法的、その他すべての必要な支援を含むセーフガードを確保すること。

⑨ 精神科病院における障害者の隔離、身体拘束、化学拘束、強制投薬、強制認知療法、電気けいれん療法などの強制治療、および心神喪失の状態で重大な事件を起こした者の医療と治療に関する法律など、そのような行為を正当化する法律(を廃止する)。

⑩ 精神科病院における強制・虐待の防止と報告を確保するための精神科審査会の範囲と独立性の欠如(を改める)。

⑪ 強制治療を受けている、あるいは長期入院している障害者の権利侵害を調査する独立した監視システムの欠如、精神科病院における苦情・不服申し立てメカニズムの欠如(を改める)。

⑫ 心理社会的障害者の強制的な扱いを正当化し、不当な扱いにつながるすべての法的規定を廃止し、心理社会的障害者に関するあらゆる介入が、条約の下での人権と義務に基づくことを保証すること。

⑬ 障害者の代表組織と協力して、精神医学的環境における障害者のあらゆる形態の強制的かつ不当な扱いの防止と報告のための効果的な独立した監視機構を確立すること。

⑭ 精神科病院における残虐、非人道的または品位を傷つける扱いを報告するための利用しやすいメカニズムを設置し、被害者のための効果的な救済措置を確立し、加害者の起訴と処罰を確保すること。

⑮ 精神科病院における心理社会的障害者及び認知症患者の施設収容の促進、特に、精神科病院における心理社会的障害者の無期限入院の継続(について、当委員会は懸念を持って観察している)。

⑯ 障害児、特に知的、心理社会的又は感覚的障害を有する児童及びより強力な支援を必要とする者の児童福祉法による各種施設収容を継続し、家庭及び地域生活を奪っている(ことについて、当委員会は懸念を持って観察している)。

⑰ 障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援に関する法律」に基づき、親に扶養され、その家に住んでいる者や、グループホームなどの特定の施設に入所している者など、障害者が居住地や場所、一緒に住む人を選択する機会が制限されていること(について、当委員会は懸念を持って観察している)。

⑱ 入所施設や精神科病院に居住する障害者の脱施設化、および自律性と完全な社会的包摂の権利の認識を含む、他の人と平等にコミュニティで自立した生活を送るための国家戦略と法的枠組みの欠如(について、当委員会は懸念を持って観察している)。

⑲ 精神科病院に入院している障害者のすべてのケースを見直し、無期限の入院をやめ、インフォームド・コンセントを確保し、地域社会で必要な精神保健支援とともに自立した生活を育むこと(を強く要請する)。

⑳ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されているように、精神科医療が一般医療から 隔離されており、地域密着型の健康サービスやサポートが十分に提供されていないこと。(について懸念をもって留意している)。

㉑ 心理社会的障害者の組織と緊密に協議しながら、強制力のない地域ベースの精神保健支援を開発し、精神保健医療を一般医療から分離する制度を解体するために必要な立法措置および政策措置を採用すること。

※ 詳しくは下記のリンク先からご覧ください!
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http://porque.tokyo/_porque/wp-content/uploads/2022/09/CRPD_C_JPN_CO_1_49917_E-ja-2.pdf

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