あらき社会保険労務士事務所

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年1回の社会保険料決算定基礎届手続きがやってまいりました。

皆様こんにちは。社労士の荒木です。
メルマガをご拝聴頂き、有難うございます。
蒸し暑い梅雨をどうお過ごしでしょうか。

私は、この時期いつも悩まされるのが、
髪のセットが思うように決まらない

そう、天然パーマなんです。

ストレートパーマをかけても、
髪にコシがないんです。
どうしようかな~

気になるところ人それぞれですが、
同じ悩みをお持ちの方は、
大きくうなずいて頂いてくださると思います。

さて、今日のお題は、
「社会保険料の算定基礎届」の手続きについてです。
先日は、労働保険料の申告のお話でした。

今回は必ず1年に1回の社会保険料を個別に決める届出です。

・これは、お給料の4月払い、5月払い、
 6月払いの3カ月分の合計額の平均を出します

・この平均額を、社会保険料額表の等級表に当てはめます

・該当する等級が、その年の9月(10月納付分)から翌年の8月までの
 毎月の社会保険料(原則1年間同じ)を個人別に決定します

なので、雇用保険料とは違い、

毎月お給料から控除される社会保険料は、
該当する等級で決まるので、
原則1年間は変わらないという事です。

申請期間は7月1日~11日です。

労働保険料の申告期間と重なりますが、
あわてず、何かありましたら
無料クーポンを使って弊所まで
お気軽にご連絡くださいね。

*発行者情報

【発行者】あらき社会保険労務士事務所:荒木亮子
【連絡先】araki.sr0715@tuba.ocn.ne.jp
【電話】 0969-23-0750
 〒863-0014熊本県天草市東浜町9−6木原ビル301


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