相続専門 山本克彦税理士事務所 / 大阪
相続の不安を、安心と笑顔に変えるお手伝い
相続手続き、何から始めればいいのか分からず、そのままになっていませんか。
相続登記は令和6年1月から義務化されており、放置すると過料の対象となる場合があります。
相続税の申告にも期限があるため、早めの対応が重要です。
当事務所では、司法書士と連携し、不動産の相続登記から相続税申告までを一貫してサポートしています。
依頼者様と丁寧に打ち合わせを行い、期限内に確実な手続きを進めます。
不動産の分割については節税の視点からシミュレーションを行い、二次相続まで見据えた相続対策をご提案しています。
相続の豆知識
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2026.01.07
「みなし贈与」の落とし穴 預金の移動
親の預金を子の口座へ移していても、贈与の契約や申告がなければ、相続財産と見なされることがあります。「名義だけ変更」は注意が必要です。 …続きを読む
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2026.01.05
「みなし贈与」の落とし穴 住宅ローンの返済
住宅ローンの頭金や繰り上げ返済を、ローン契約者ではない家族が支払った場合、その金額が贈与と判断されることがあります。家族間でも、支払う人には注意が必要です。 …続きを読む
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2026.01.05
「みなし贈与」の落とし穴 保険の名義変更
生命保険の名義を途中で子に変更すると、満期金や解約返戻金を受け取った時点で「贈与を受けた」とみなされ、思わぬ贈与税がかかる場合があります。名義変更のタイミングには注意が必要です。 …続きを読む
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