2023.02.11
人生応援プロジェクト 〜弁護士対談:成婚(婚約)について〜
今回は、婚活におけるゴールである婚約について鐘ヶ江弁護士と対談致しました。
水島:今年の冬は寒くなりましたね。寒波による大雪の被害もでていますし。気候はものすごく寒い冬の状況ですが、この時期にもっとも熱くなっているイベントがあるのを先生はご存じですか?
鐘ヶ江弁護士:それは、どんなイベントですか?
水島:人生の一大イベント!婚活最大のイベント!
プロポーズです。当相談所の会員はもちろん、全国で婚活に励んでいる独身の皆様が最も多くのプロポーズがこの時期に実行されます。
クリスマスのある12月はとても意識が高まる時期。
鐘ヶ江弁護士:なるほど。年内の成婚を含めてカップルは意識する時期ですよね。
水島:はい!そうです。また、そこが仲人カウンセラー泣かせでもあるのですけど。
鐘ヶ江弁護士:それは、どういう事ですか?
水島:クリスマスは、恋人とデートし、食事をする方が多いですよね。
雰囲気の良いレストランや高級な飲食店も早くから予約で埋まる時期なので、プロポーズに適したお店の予約をするのが困難なのです。この時期にプロポーズする場合は、早めからしっかり計画してお店を抑えないと。いつも、ハラハラドキドキします(笑)
鐘ヶ江弁護士:なるほど。急に気持ちが盛り上がってクリスマス時期にプロポーズを希望されると仲人カウンセラーの方は大変そうですね。
水島:はい。まったくその通りです。目標が成婚なので嬉しくはあるのですが・・・・
ところで、「成婚=婚約」を目指し、私たち結婚相談所は婚活サービスを提供しておりますが、「婚約」とは法的な面で考えるとどんな意味があるのでしょうか?
鐘ヶ江弁護士:婚約は、契約の側面を持っているし、お相手は結婚できることを期待します。そのため、婚姻届けを提出していなくても婚約を勝手に破棄する場合は、精神的に傷つけることになり慰謝料請求をされる恐れがあります。
結婚に向けての準備など費用が掛かる事もあるため、その点も請求される事があります。
水島:なるほど。そうする契約(約束)婚約をしているから、お相手に約束通りの結婚を迫って、実行させることはできるのですか?
鐘ヶ江弁護士:婚約していても無理やり、お相手の意思に反して結婚を実行させる権利はありません。離婚訴訟はあっても婚姻訴訟はありません。
水島:そうなると、婚約した後一緒に時間を過ごす中で、お相手と結婚できないと気持ちが高まり自分の都合で一方的に別れる場合は、慰謝料を払う覚悟が必要ですね?
鐘ヶ江弁護士:はい、そうですね。
水島;婚約はやはり大事な決断になりますし、人道的にも法的にも責任を負う事になるわけですよね。
結婚相談所で成婚退会される方には、しっかり気持ちや決意を固めて卒業する必要があると感じました。
私は、結婚相談所で婚活サービスを提供しているため、もう一つ気になる点をお聞きします。
婚活のプロフィールには、ご自身の事、お相手に求める事、趣味、子供が欲しいか否か、ご自分のご両親との同居を求めるかの活動希望を記載致します。
これらのデータは、婚活でお相手選びの際に、重要な情報になります。この掲載情報に嘘を表記しお付き合いの結果、婚約に至ったとします。その嘘が相手に知られて婚約破棄になる、または、破棄する事が可能なのでしょうか?
また、婚約破棄の際の慰謝料などの恐れなどを教えてください。
鐘ケ江弁護士:まず、婚約は契約として考えるとその契約を交わす上でお互い大事なポイントがあるかと思います。そのため、お相手にお伝えする情報に虚偽があることは問題になる可能性があります。しかし、その情報の虚偽も社会通念として認められる範囲がある事も考慮される幅もございます。
婚約を決める条件としてその虚偽情報がどれだけ大事であるかの立証も必要になるかと思います。しかし、経歴詐称や国家資格など過去の事で立証できる内容で虚偽がある場合は、婚約破棄や慰謝料などに関しても考慮され、虚偽した側は、責任を果たさなければならないかもしれません。
水島:そういった事を考慮すると結婚相談所の婚活は、学歴、国家資格、収入など様々な書類を提出し審査をクリアしてから活動となるため、安全な出会いの場であると言えますね。
鐘ケ江弁護士:そうですね、よい環境だと思います。