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インボイス制度とクレカ明細 ー法人カードの廃止も−

・7,700円(消費税700円)で仕入れたものを11,000円(消費税1,000円)で売り上げ。
・預かった消費税1,000円から支払った消費税700円を控除して300円を納税するのが消費税の仕組み。

・この700円を控除する仕入税額控除の要件として、消費税法上、一定事項を記載した「帳簿」と「請求書(領収書)等」の保存が必要。

・「帳簿」の記載要件は、仕入先の名称、取引年月日、商品やサービスの内容、支払対価。
・「請求書等」の記載要件は、上記に加え、軽減税率対象品目を明記、税率ごと合計、交付先の名称、インボイス登録番号。

・なお、R5.9.30までは、3万円未満の取引については、上記のうち「帳簿」のみでOKであった。
・しかし、R5.10.1からは上記の3万円基準が撤廃されるため、原則として、全ての取引について請求書等の保存が必要となる。

・ここで問題になるのがクレジットカード利用明細(以下、「クレカ明細」という)。
・クレカ明細は、仕入先から交付されるものではないため、上記でいう「請求書等」に該当しない。
・しかし、上記の3万円基準があったため、3万円未満の取引についてはクレカ明細のみを基に仕入税額控除を行ってきた実務慣行がある。
・今後は、上記の3万円基準が撤廃されるため、原則として、クレカ明細のうち請求書等の保存がない取引に関しては、仕入税額控除が適用できないこととなる。

・電気代など固定費以外でのクレカ利用が毎月100万円超となっているような会社は、カードが社長に私物化され、領収書の保存がなされていないケースが散見される。
・クレカで支払った金額の約10%(税抜100万円×10%=毎月約10万円)の仕入税額控除ができなくなる(消費税納税額が大きくなる)ことをよく考えた方がいい。
・経費削減や消費税対策のためいっそのこと法人クレカを廃止する、(仮払制度や立替制度など)現金支払いや請求書払いのみとするなど、抜本的な改革をおすすめしたい。
・税制はずさんな経理体制の会社にどんどん厳しくなっていきます。

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