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介護保険サービス「住宅改修」ってご存じですか?

💛 福祉ギフト館 💛 では、”モノ””コト”の新しい体験を通して
誰もが自分らしく生きてゆける社会創りのための情報発信をしていきます。


こんにちは。”福祉ギフト館”館長のさなちゃんです。
第一、三月曜日配信 メルマガ№6のはじまりはじまり(^^)

2週間ぶりの配信となります。
本日も最後までお読みいただけたら嬉しいです(^^)

九州熊本が集中豪雨のため、大きな被害に遭われています。
心よりお見舞いを申し上げます。

コロナも落ち着かない中、予期せぬ天候の変化で、まさかの
事態になられ、言葉にならなく、私たちに何ができるかを考え
お力になれたらと思っております。
心労と絶望で心が折れていらしゃることと思います。

コロナでは、多くの支援金が給付になりました。
是非、今回の災害でも、支援金を多く給付してあげていただきたいと
切に願います!



さて、本日は、介護保険サービス「住宅改修」ってご存じですか?
をタイトルとしました!

2000年に介護保険制度が施行され、現在多くのご高齢者がご利用
されています。

現在の利用者数をご紹介しますと。
在宅は約384万人、施設利用者は約94万人、域密着型サービスは約88万人
(令和元年10月分(8月サービス分)

在宅でサービスを受けた人数(介護予防サービスを含む)
(単位:人)
区分 人数
要支援1 294,716
要支援2 461,737
要介護1 1,022,166
要介護2 908,345
要介護3 541,162
要介護4 372,795
要介護5 236,455
総数 3,837,376
<厚生労働省「介護保険事業状況報告(月報・暫定)」/令和元年10月分(8月サービス分)>

介護保険その他サービス サービス内容
・特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやグループホームなどにおいて、
 食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する
・福祉用具貸与、利用者に、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具をレンタルする
・特定福祉用具販売 利用者に、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具を販売する
・住宅改修費支給 利用者の自宅に、手すりの取り付け、段差解消などの小規模な改修を実施する
・居宅療養管理指導 利用者の自宅に訪問して、療養上の管理・指導・助言などを行う
・居宅介護支援 利用者と介護サービス事業者との調整を行う。
        また、利用者や家族の希望に沿ったケアプランを作成する。

今回は住宅改修についてご紹介させていただきます。

住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完
成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住
宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。

住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(*)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ
たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基
準額が設定される。

① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
  ↓
② 申請書類又は書類の一部提出・確認
・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
○支給申請書
○住宅改修が必要な理由書
○工事費見積もり書
○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
  ↓
③ 施工→ 完成
  ↓
④ 住宅改修費の支給申請・決定
・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出
「正式な支給申請」が行われる。
・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、
当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
○住宅改修に要した費用に係る領収書
○工事費内訳書
○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改
修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場
合)

私の母が、4月に脳梗塞を発症し入院、幸い大きな後遺症は残りません
でしたが、一部介助が必要となり、介護認定を申請しました。
要支援2の認定を受け、住宅改修の手続きを行い、手すりと段差解消を
していただくことにしました。

ありがたい制度だと、自分事になったことでそう感じました。

是非、必要になれば、申請をしていただき、安全に安心に暮らすために
国の制度を上手に使ってください。



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