元校長社会福祉士上村伸雄|うっのまいサロン

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高額療養費制度

皆様 お元気ですか 元校長で
   社会福祉士のノブちゃんです
 
 昨年末,家内が背骨の第7胸骨を
骨折し,病院の診断で治療のため,

コルセットを着けることになりまし
た。病院で払ったコルセット代が約
58,000円でした。病院の説明で,市

役所で申請すると8割ぐらいは返っ
てくるとのことでした。すぐに,関

係書類を市役所へ提出し,先月末,
銀行で記帳すると入金されていまし
た。

 市役所で手続きする中で,高額療
養費制度の説明がありました。
 
 この制度は,誰もが使える医療費
を安く抑える方法で,自己負担限度
額は,年齢や収入(年金を受給して

いる方は年金額)に応じて定められ
ており、人によって異なります。

 この制度の申請方法は二通りあり,
①事前の手続きは、窓口支払いの前
に保険者(国保・協会けんぽ等に)

に申請して「限度額適用認定証」を
取得し,医療機関の窓口支払いの時

点で、この限度額適用認定証を掲示
し、健康保険の自己負担割合に応じ
た医療費ではなく、高額療養費制度

の自己負担限度額のみを支払うこと
になります。

②事後の手続きは,まず医療機関の
窓口で,健康保険の自己負担割合に
応じた医療費を支払います。もし,

その自己負担額が高額療養費制度で
定められている所定の金額(自己負

担限度額)を超えていたら、加入し
ている公的医療保険の運営主体者で
ある保険者(協会けんぽ、○○健康

保険組合等)に問い合わせをし,高
額療養費の支給申請をし,その後、

保険者から自己負担限度額を超えた
部分が払い戻しされます。これは,
一時的に自分で,医療費を立て替え

ることになります。詳しくは市の国
民健康保険課・協会けんぽ・○○共
済組合等にお問い合わせください。

 高額療養費制度は,昭和48年
10月の健康保険法等の改正法施行

により,2年の猶予期間を経て,昭
和50年(1975年)10月から
始まっており,保健医療機関の窓口

で支払う医療費を一定額以下にとど
める、公的医療保険制度における給

付のひとつです。高齢者にとっても
ありがたい制度で,医療費軽減に活
用したいです。
                                        

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