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生活保護
おはようございます 社会福祉士の
ノブちゃんです
最近,生活保護について,相談
を受けました。
70歳前後の方で,二人で生活
しており,一人は病気があり,
無職で年金はない,もう一人の
年金で生活しているが,医療費
がかかり,今の年金だけでは今
後生活できないようなので,生
活保護は申請できないかという
ことでした。
鹿児島市の「生活保護のしおり
(概要版)」によると,生活保
護は,憲法25条に定める「健
康で文化的な最低限度の生活」
を保障する制度で,病気や身体
の障害,思いがけない事故など,
いろいろな事情により生活に困っ
ているすべての国民に対し,国
が困窮に応じて必要な保護を行
い,最低限度の生活を保障する
とともに,自立の助長を目的と
しています。
生活保護を受けるには,福祉事
務所へ申請し,収入・資産・扶
養などを調査のうえ,国が定め
た保護基準とその世帯の収入を
比較して収入が保護基準を下回
る場合に,不足する分が保護費
として支給されます。
その種類は,①生活扶助 ②住
宅扶助 ③教育扶助 ④介護扶
助 ⑤医療扶助 ⑥出産扶助
⑦生業扶助 ⑧葬祭扶助 ⑨そ
の他臨時的なもので国が認めた
ものとなっています。
支給は原則として世帯を対象と
し,世帯の構成や年齢により、
国が定めた保護基準によって計
算された最低限度の生活費が保
障されます。
相談に来た方は民生委員にも相
談され,市役所へも行き,関係
の方と話し合った結果,生活保
護の申請は取りやめたとのこと
でした。
鹿児島市においては,統計をみ
ると年々受給者が増加傾向にあ
るようです。