mail magazine backnumber
メールマガジン バックナンバー
知的財産権とは?
1.知的財産権について
(1)定義
「知的財産」
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(・・・略・・・)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
(知的財産基本法第2条第1項より)
「知的財産権」
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(知的財産基本法第2条第2項より)
要するに、発明、考案、意匠、商標など、まだ権利になっていない状態のものが「知的財産」で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など、法令(特許法、実用新案権法、意匠法、商標法)により定められた権利が「知的財産権」です。
「知的財産」と「知的財産権」とは概念が異なるので、使い分けに注意してください。
2.特許(権)・実用新案(権)について
(1)特許権・実用新案権とは?
事業における創造的活動において生み出された発明やアイデアが権利として認められたものが「特許権」です。実用新案権は、発明と類似する考案が権利として認められたもので、俗に“小発明を保護する権利”などと言われています。
(2)特許はメーカーだけのもの?
特許権や実用新案権ですが、モノづくり企業のものだから、ご商売をやられている方や飲食店を経営されている方はウチには関係ないと思われるかもしれません。
一方で、「発明」は“自然法則を利用した技術的思想の創作”と定義されています(特許法第2条1項)。
「物が上から下に落ちる」や「鉄は磁石にくっつく」などの自然法則を利用した技術的な思想であれば、それは「発明」になります。
また「技術的思想」であればよいので、製品(商品)が完成していなくても、試作品でもよく、さらに、設計図に書き起こしただけのものでもよいです。
さらに、従来技術の何らかの問題点(課題)を解決する手段であって、その手段が新しく、かつ、画期的なものであれば、その発明は特許権として認められます。
例えば居酒屋など飲食店を経営されているオーナーさんが、たくさんのお客さんからの注文を一度に受けたけれど、覚えきれないほどのメニューを注文されて、万一忘れてしまったら聞き直さなければならないといった問題点を抱えていたとします。
これを解決するために、持っているスマートフォンに向かって、お客さんに注文を言ってもらい、スマートフォンにその注文されたメニューが記憶されるという機能は発明になり得ます。これにより、お客さんからの注文を忘れることがないという効果が発揮されます。
もちろん、現代では既にこれより優れた発明がなされていますので、これは特許権にはなりませんが、こう考えれば、ご商売をされている方や飲食店を経営されている方にも、有用な発明を発想する機会は十分にあると思います。
(3)画期的な発明は盗まれる?
画期的な発明(機能)を考えて、それを製品(商品)に取り入れ、その製品が爆発的な大ヒットを生んだとします。
大ヒットを生むということは、その製品は世の中の人に知れ渡っているはずです。
その製品を購入してくれるお客さんに知れ渡るのであれば何も問題はありません。
一方で、それと同時に同業者にも知れ渡ります。
もちろん、まっとうな企業であれば、法令を守る意識(コンプライアンス)や倫理観をお持ちであると思います。
画期的な発明について「特許権」を取得しておけば、特許法という法律で保護されるので、仮にまっとうでない企業にその発明(機能)が盛り込まれた、類似製品を販売されたとしても、その販売行為に待ったをかけることができます。
これが独占的排他権である「特許権」の持つ威力です。
他方で、「特許権」を取得していない場合、もはや「特許法」では保護することはできません。
大ヒットを生むということは、会社の収益に大きく貢献している発明といえますので、その発明(機能)が盛り込まれた類似製品を、仮に自社よりも低価格で販売されたら、自社の売上を奪われる事態になってしまいます。
個人的な発明であればそれほど問題にはならないかもしれませんが、例えば1000人、1万人など多くの顧客をもつ企業であれば、その損害は図り知れないものとなります。
そういった損害を未然に防ぐ手段が「特許権」や「実用新案権」なのです。
3.商標(権)について
(1)商標権とは?
事業活動に用いられる商品や役務(サービス)を表示するもの、具体的には商品名や企業のロゴなどの商標が権利として認められたものが「商標権」です。
(2)「商標権」で保護されるもの
「商標権」は、商品名やロゴなどの商標を保護するだけだと思われている方がひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、「商標権」で保護されるものは、企業の「業務上の信用」です。
正直なところ、商品名などを模倣されたからといって、商品名を変えてしまえば、何も影響はないかもしれません。
一方で、「業務上の信用」については、一度失うと、その損害は計り知れないものになり得ます。商標(屋号やのれんも含む)は、企業やお店の看板(顔)です。
使用すればするほど、お客様の目に留まり、提供される商品やサービスの品質が良く、それによって人気が出れば、商標そのものに、商品やサービスの価値や品質、業務上の信用がのっかってきます。
その屋号に「業務上の信用」がのっかっている場合には、模倣されたからすぐに「屋号(商標)」を変えればいいというわけにはいかないのではないでしょうか?
(3)「商標権」は半永久的に所有することができる?
上で述べた「特許権」や次に述べる「意匠権」の権利期間は、それぞれ20年、25年ですが、「商標権」は、登録料を納付し続けることで、“半永久的に”存続させることができます。
これは、「特許権」や「意匠権」などと異なり、「商標」は使用すればするほど「業務上の信用」が積みあがっていく性質を持っているからです。「商標」を使用し続けているということは、ご商売をそれだけ続けられているからでしょうし、お客様の信用も得続けられているからだと言えます。
4.意匠(権)について
(1)意匠権とは?
事業における創造的活動において生み出されたデザイン(意匠的美感)が権利として認められたものが「意匠権」です。「特許権」や「商標権」と比較して、一般的には馴染みのない権利かもしれませんが、これから注目を集める権利だと思われます。
(2)「意匠権」は製品のデザイン(見た目)を保護する?
およそ「物」(製品)には、必ずカタチがあります。「有体物(ゆうたいぶつ)」ということもあります。そのカタチに真新しさ(新規性)や独創性があれば、そのカタチ(デザイン)を意匠権として保護することができます。
そのデザインが格好良かったり、美しいものであったりすることにより、その格好良さや美しさが、ある種ブランドの様に機能することで、その製品の売行きを左右することもあります。
ユーザへの販売を目的としている以上、製品のカタチ(デザイン)は否が応でも世に出回ります。製品の見た目ゆえ、その気になれば誰もが模倣することができます。
製品の機能などアイデアなどと異なり、人の目につきやすい以上、悪意の第三者にも当然に知られてしまうのがデザインであり意匠です。
それゆえ、ある意味では「意匠権」の方が「特許権」よりも早く抑えるべきなのかもしれません。
(2)「意匠権」の保護対象は製品のデザインのみにとどまらない?
「意匠権」の保護対象は、製品(モノ、有体物)のデザインだけでなく、最近ではスマートフォンのディスプレイに映し出される「画像」や、従来は認められていなかった「建築物(不動産)」や「内装」のデザインも含まれるようになりました。
特に「建築物(不動産)」や「内装」のデザインが意匠権の保護対象となったことは、近年ではまれに見る画期的な試みといえます。
「建築物(不動産)」や「内装」のデザインについての意匠登録例はまだあまりなく、一部の大手ハウスメーカーによる登録にとどまっています。
一般的にはまだあまり浸透していない、「建築物(不動産)」や「内装」のデザインについて「意匠権」を取得することで、先駆者的利益(早い者勝ち)を得られるとともに、同業者などへのインパクト(優位性・宣伝的効果)も大きいかもしれません。
5.特許権、商標権、意匠権で保護できる守備範囲は異なる
ある製品について「特許権」(又は「実用新案権」)を取得できれば、あるいは「意匠権」を取得できれば、あるいは「商標権」を取得できれば、ビジネスは安泰というわけではありません。
可能であれば、「特許権」「意匠権」「商標権」のすべてを抑えておくのが望ましいといえます。
なぜなら、「特許権」「意匠権」「商標権」それぞれにおける守備範囲(保護対象)が異なるからです。
上述したように、「特許権」で保護されるのは新規かつ画期的な「発明」(技術的思想)であり、「意匠権」で保護されるのは新規な「デザイン」(意匠的美観)であり、「商標権」で保護されるのは「業務上の信用」です。
例えば、暗くなると手元を自動的に照らすことができるライト付きボールペン『ピカットボール』(架空の製品です。)を発明したとします。
この『ピカットボール』において、『暗くなると手元を自動的に照らす』という機能(発明)を他者にマネされないようにするため特許権で保護する必要があります。
また、この『ピカットボール』は、ペン先の周りにリング状のライト部分の形状(デザイン)に特徴があるため、このデザインを他者にマネされないようにするため意匠権で保護する必要があります。
さらに、『ピカットボール』という商品名(商標)について、他者にマネされないようにするため商標権で保護する必要があります。
このように、一つの製品を『特許権』『意匠権』『商標権』という互いに保護対象が異なる権利で保護する戦略を『知財ミックス戦略』といいます。『知財ミックス戦略』をとることで、製品におけるビジネスリスクを多面的に保護することが可能になります。
⇒これら知的財産についてご相談がある皆様は、知的財産の専門家である弁理士(べんりし)にお気軽にご相談ください!
K-FOREST知財事務所
弁理士 金森靖宏
TEL:04-7138-5350
https://k-forest-ip.com
https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000153999