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メールマガジン バックナンバー
不動産以外でも・・・何でも相談室と化してきました。
住まいに携わることは子ども達に残す仕事。不動産の家庭教師の嶌田(しまだ)です。
本日は福利厚生サービスのご利用からの相談がありました。
【示談に応じなきゃいけないの?】
ご相談としては、軽犯罪の被害に遭われて相手の弁護士にイイようにされているのでは?と。
弁護士が話すこと、提案してくることって、やっぱり(そういうものなの?)って思わされがちですよね。
でもそれって、『知らない』から通じると弁護士も分かってて言っているのが実情なんですよね。
基本は弁護士の案に乗っているようで弁護士を追い詰める確認事項の押さえ方や、できる限りお金を掛けずに済む専門家への手の回し方をLINEで対応させていただきました。
文字に残したほうが振り返りも楽ですよね。
【弁護士は裁判官ではない】
今回、皆さんに伝えたいことは、これなんです。
弁護士は裁判官ではないので『決める権限はない』と分かっていてほしいんです。
示談とは、加害者側に罪を隠したい意図があることを忘れないでください。
なぜ、こちらが泣き寝入りになるような話しを受け入れる必要があるのか。
それが判っていれば十分に対話をすることが可能です。
弁護士を立てる必要もありません。
弁護士にも法務にも解決できない相談まで対応するのが、私の法人サービスです。
皆さんの周りで、暮らし・人間関係・営業力・法の専門家でも対応できない相談室が必要そうな企業さんがいましたら、ぜひ、ご紹介ください。
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住まいに携わることは子どもに残す仕事
不動産のちからで生き方そのものを伝えたい
不動産の家庭教師 嶌田 竜也
宅地建物取引士/住宅ローンアドバイザー
相続士/STRコミュニケーションアナリスト