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「シフト制」で働く方の適切な雇用管理のために

厚生労働省は、令和8年6月19日、「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を改正しました。

飲食店や小売業、サービス業などでは、パート・アルバイトの方の勤務日や勤務時間を、毎月のシフトで決めている事業所も多いと思います。

シフト制は、働く方にとっても事業所にとっても、柔軟な働き方ができる便利な仕組みです。

一方で、

「思っていたよりシフトに入れない」
「一度決まったシフトを急に変更された」
「休みや有給休暇はどうなるの?」

といったことから、トラブルにつながる場合もあります。

そこで、事業主の皆さまに一度確認していただきたいのが、

労働条件通知書に、単に「シフトによる」とだけ記載していないか?

という点です。

契約時点ですでに勤務時間が決まっている日については、始業・終業時刻を明示する必要があります。原則的な勤務時間を記載したうえで、一定期間のシフト表を一緒に交付する方法なども示されています。

また、一度確定したシフトを変更する場合には、労働者と使用者双方の合意のうえで行うことが必要です。

「シフトはいつまでに決めるのか」
「変更したい場合はいつまでに申し出るのか」
「どのような方法で本人に通知するのか」

こうしたルールをあらかじめ決めておくことが、トラブル防止につながります。

そしてもう一つ大切なのが、シフト制のパート・アルバイトの方にも、要件を満たせば年次有給休暇があるということです。

「シフト勤務だから有給休暇はない」という取扱いにはできません。

シフト制は、きちんとルールを整えることで、働く方にも事業所にもメリットのある働き方になります。

この機会に、現在使用している労働条件通知書・雇用契約書・就業規則・シフトの作成方法を、一度確認してみてはいかがでしょうか。

「今の労働条件通知書で大丈夫かな?」
「シフトの変更ルールをどう決めればいい?」
「就業規則にも書いた方がいい?」

そんな疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。

ベンチャーパートナーズ社会労務士法人

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【参考】
厚生労働省
「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」
(令和8年6月19日改正)
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