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「万単位で損してる!?」91歳父の確定申告で起きた、まさかの事件

メルマガ読者の皆さま
こんにちは。菊地です。
4月も半ばに入り、少しずつ春の陽気を感じる日が増えてきましたね。
皆さま、お変わりなくお過ごしでしょうか?

さて、今日は少し生々しい、
でも「絶対に知っておいてほしい」お金と介護のお話をさせてください。

実は先月、91歳の父の確定申告で、
社労士である私が「えっ!そんなことあるの!?」と
驚き、猛烈にモヤモヤした事件がありました。

これ、親御さんの介護をしている方にとっては、
知らなければ「万単位で損をしてしまう」かもしれない、
本当に他人事ではない落とし穴なんです。


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私は毎年、父の代わりに確定申告を行っています。
父は要支援2。障害者手帳は持っていません。

でも、手帳がなくても、役所の福祉課で
「障害者控除対象者認定書」という書類を発行してもらえば、
税金の障害者控除を受けられ、還付金が戻ってくるんです。

「今年も当然、該当するよね」
そう思って、役所に書類を申請しました。
ところが……。

締め切りギリギリに届いた封筒を見て、私は思わず
二度見してしまいました。

そこには、「非該当」の文字。
「……えっ!? なんで!?」
91歳の父が、昨年より元気になって、
自立度が上がっているわけがありません。

介護認定も変わっていないのに、
なぜ税金の控除だけがダメなのか。

あまりの驚きと疑問に、私はすぐさま、
父の担当ケアマネさんに電話をかけました。

「ケアマネさん、父が非該当になりました。
どう考えてもおかしいですよね……?」

そこから私は市役所へ足を運び、
ある「開示請求」を行うことになります。
そこで目にしたのは、 プロであるケアマネさんすら
知らなかったという、 複雑な制度の「壁」でした……。
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長くなってしまうので、今日はここまで。


この「謎」の正体は、明日の第2回で詳しくお伝えします。
皆さんは、親御さんの税金や控除、
「手帳がないから関係ない」と思い込んでいませんか?

もし、私と同じようにモヤモヤしている方や、
「うちの親はどうなの?」と不安になった方がいたら、
ぜひ明日のメールを楽しみにしていてください。
(第2回:原因究明編へ続く)

菊地 珠津季

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