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6月は、手取りが増える?かも
絵描きのFP、早川です。
毎年6月には、
今年度の住民税の課税明細書と共に、
納税のための振込用紙が送られてきます。
令和6年分の住民税は、
6月末が日曜日なので7月1日、
9月、10月、令和7年1月の末日と
4期に分けて納付します。
所得税は、年末調整や
個人事業主などは確定申告で
納税額が確定し、納付します。
一方、住民税は、
半年遅れで確定して、
前年度分(令和5年分)の納税額の支払が
始まります。
通常、6月からは、お給料から
新たに計算された住民税が、
所得税と共に引かれます。
2024年6月からは、
2024(令和6)年分の所得税と
2024(令和6)年度分支払いの個人住民税について、
納税者、と 同一生計の配偶者
又は扶養親族(居住者に限ります。)
1人につき、
所得税額から3万円・
個人住民税所得割額から1万円の
『定額減税額』が控除されます。
配偶者が、パート収入があっても
扶養家族の範囲内であれば、
一人分3万円の控除が受けられるという事。
子供や、老親が扶養家族であれば、
その分も一人分3万円も控除されます。
ただし、所得が上限額を超えていないことが条件です。
*令和6年分の所得税の対象となる合計所得金額が
1,805万円以下である方
(給与収入のみの方の場合、
給与収入が2,000万円以下である方)です。
(例) 合計所得金額が1,805万円以下で
同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円
個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円
合計 12万円の減税
詳しくは、以下をご覧ください。
定額減税等について:内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html
しかし、分かりにくい・・・爆笑
6月の給料明細をよく見てくださいね~
減税対象になっていれば、
天引きされる税金額が前月より
減っているはず!要チェックですよ~