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『自筆証書遺言書保管制度』がおすすめ その12
こんばんは
ハッピーサポート てのひら 浜松 の石川ひろしです。
先週から親戚のゴタゴタに巻き込まれそうで、ためいきしかでません。
かなりお疲れですが、11月がスタートです。
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『自筆証書遺言書保管制度』がおすすめ その12
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遺言書を作成するなら、保管制度を利用した
自筆証書遺言がおすすめです。
前回、『自筆証書遺言の様式例』のご案内でした。
今回は、自筆証書遺言保管制度における『通知』についてです。
これは自筆証書遺言保管制度の大きなメリットと言えるもので二つの通知があります。
『関係遺言書保管通知』と『死亡時の通知』です。
1:関係遺言書保管通知とは
遺言者の死亡後、関係相続人が遺言書を閲覧したり、
証明書の交付を受けたりした場合そのほかの相続人全てに
遺言書が保管されている旨を通知する制度です。
例えば、相続人がA・B・Cといて、遺言書の存在をAだけが知っていたとします。
Aが遺言者の死後こっそり遺言書の内容を確認しても、
B・Cにその事実が連絡されるというものです。
今まで自筆証書遺言のデメリットとして自宅などに保管されていると、
遺言の改ざんや廃棄などのリスクがありましたがそれを回避できることです。
2:死亡時の通知とは
関係遺言書保管通知は大きなメリットですが、
相続人の誰かが閲覧などをしない限りは遺言書の存在すら知らないということにもなりかねません。
そのためそれを補うために、遺言書保管官が遺言者の死亡を確認した場合に
『あらかじめ遺言者が指定した者』に遺言書が保管されていることを通知する制度です。
これは希望する遺言者のみに実施するので、遺言書の保管申請の際に申告が必須です。
この方法であれば
・生前は遺言書の存在を秘密にできる
・死後確実に相続人に遺言書の存在と、遺言の実行が可能になる。
詳細や、申請の様式などは法務局のHPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00012.html
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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最後まで読んでいただいてありがとうございました。
ではまた次回
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