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遺言書を「作るべき人」、「作らなくてもなんとかなる人」
こんばんは
ハッピーサポート てのひら 浜松 の石川ひろしです。
いやぁやっと暑くなってきました。
僕の好きな言葉「猛暑」「半袖」です。
夏大好きです。
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遺言書を「作らなきゃいけない人」、「作らなくて良い人」
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まずは「遺言を作らなくてもなんとかなる人」から
・子供一人の親 のみです。
その他の人は遺言を作るべきです。
例えば
・独身者
・子供なしの夫婦
・子供2人以上の親
・離婚して再婚していて前妻(夫)の間に子供がいる人
・経営者
なぜ子供一人の親は遺言を作成する必要がないかというと、
親子が特に仲が悪くなければ、相続人は配偶者と子だけなのでもめようがないからです。
『子供に財産を渡したくない』と考える人がいれば遺言を作成する必要がありますが、
そういった方はほとんどいないでしょう。
遺言を作成する大きな目的は相続で争わないためです。
遺言がないと、相続人の間で亡くなった方の遺産に関して家族会議(遺産分割協議)をしなければなりません。
大体において、この家族会議で兄弟の争いが表面化します。
遺言があれば家族会議をする必要がなく、遺言通りに粛々と遺産分割が実行されます。
要は家族会議がないので『原則』もめようがないということです。
もめる間柄の代表的なものは兄弟間、後妻と前妻の子です。
このような間柄の人はなるべく早く遺言は作成すべきです。
また、ユニセフなどに寄付をしたい方も遺言作成が必須です。
独身者やお子さんのいないご夫婦は亡くなったら子供がいないので、
最終的には国に財産が帰属することになってしまいます。
そうならないためにも遺言を作成すべきです。
経営者は、事業継承のためには必須です。
争族ではなく、爽続にするために遺言書作成しましょう。
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最後まで読んでいただいてありがとうございました。
ではまた次回
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