2024.04.04
ちょっと待ったーー
おはようございます。
相続診断士・宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターのトウバルです。
沖縄県の相続の話。
昔から、財産はすべて長男に!
少なくなっているとは思いますが、今でも、そのような相続は行われてると思います。
もし、家族(相続人)に何も言わずに…父(被相続人)が勝手に遺言書に、
「私の財産すべて長男に譲る」
書いていたら、どうのようなことが起こるでしょうか。
①遺言書の内容通り相続する
②長男以外の相続人から不満が出る
さて…どうなるでしょうか。
たぶん…②になる可能性が高いと思います。
そして、長男に対してほかの相続人が「法定相続分通り分けて」と主張してきたら…
①法定相続分の通りわける
②遺言書があるから、それ通り全部貰う
③さすがに全部は貰いすぎだから、少しだけ分ける
②になった場合は、少し揉めるでしょうね。
他の相続人は、民法で最低限保証されている受け取る権利を主張することになるはずです。
「自分には、最低限1000万円受け取れる遺留分があるから、1,000万円ちょーだい」
「遺留分は、現金だからねーーよろしくねーー」
もし、相続財産が不動産しかない場合は、大変です。
そうならないためには、相続の知識が必要不可欠です。
専門家にご相談ください。
私に相談してもいいですので、お気軽にお問い合わせください。