相続に関するセミナーに参加inうるみん

こんにちわ。

相続対策専門士・相続診断士のトウバルです。

沖縄県司法書士会が主催するセミナーに参加してきました。


相続登記の義務化と成年後見制度


令和6年4月1日から始まった相続登記の義務化。

相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと過料(10万円)に課せられます。

令和6年4月1日以前に相続が発生し、相続登記がされていない場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしないと過料の対象となります。

相続登記をするためには、基本、遺産分割協議が必須。

相続人が複数人いる場合は、

①相続人全員で話し合い、

②誰がどの財産を相続するか決めて

③書面化(遺産分割協議書の作成)して署名押印※印鑑証明書が必須


遺産分割協議書が無いと、相続登記は出来ません。

亡くなった方(被相続人)が生前に遺言書を書いていた場合は、遺産分割協議書が無くても遺言書を持って相続登記をすることが出来ます。

上記のことを再確認することが出来たセミナーです。

50~60人が参加していましたよ。


相続のご相談は、お気軽にご相談ください(^^)



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