沖縄の高齢者に多い“口約束の相続”が危険な理由

こんにちは。
沖縄県で相続相談を行っております、BCコンサルティングです。

当事務所では、相続対策専門士相続診断士の資格を持つ桃原が、皆さまの大切な資産とご家族の未来を守るためのサポートを行っています。

相続は「いつか来ること」と分かっていても、実際にその時が来ると、何から始めれば良いのか分からないという方が多いのが現実です。
特に、沖縄特有の土地問題や親族間のしきたりなどは、他県とは異なる課題も多く存在します。

このブログでは、そんな相続に関する疑問や不安を、できるだけわかりやすく、身近な視点でお伝えしていきます。
本記事では【沖縄の高齢者に多い“口約束の相続”が危険な理由】について詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。


売却相談から見えた相続トラブルの可能性

Sさん(80代)から不動産の売却依頼を受けました。

売却理由は、もう年だからいくつも不動産を持っていてもしょうがない。だから不動産を売却して現金を持っておきたい!とのこと。

いくつか質問しまして、以下の情報を得ることが出来ました。
・子供がいない。養子縁組を考えている。

・自分(Oさん)の実の妹(長女)に、相続財産はすべて譲り渡すことを自分の兄弟には伝えている。誰からもクレーム等は無い。

・自分で作った遺言書がある(専門家に相談していない、自分一人で作った)


もうお気づきの読者もいると思いますが、相続のトラブルになりそうな感じはしませんか?



口約束・口頭だけで遺産の分け方を伝えていませんか?


Aさんは、相続人になりうる自分の兄妹(きょうだい)には、「すべての財産は長女に譲る」と伝えているようですが、いざ相続が起こるとどうなるでしょうか。

口約束・口頭だけで相続手続きをする場合、長女さんが「兄さんが、全財産は私に譲ると言っていたから、みんな協力してね」と伝えて、他の兄妹が文句を言わず協力してくれた場合は、問題ありません。

ただ、兄妹の誰かが「それは、本当なのか?法定相続分というものがあるから、貰える権利分はほしい」

そうなると、争う相続になることが目に見えます。

Aさんの相続人たちが争うことを回避するには、長女(財産を全部譲り受ける予定)がAさんが言っていたことを証明する必要があります。


遺言書は作成しているけど有効?無効?


Aさんは、遺言書は書いていますが、効力がある遺言書なのかわかりません。
自分で書く自筆証書遺言は、民法で定められた要件を満たしていないと、無効になってしまいます。

個人的には見せていただきたかったのですが、遺言書は他人には見せたくない!とのことでしたので、「専門家に見てもらったほうがいいと思います」とお伝えし、前向きに検討するとのことでした。


昔ながらの相続はトラブルのもと


沖縄でもそうですが、昔ながらの家督相続の文化が残っているように思います。

・長男にすべての財産を相続させる!

・親が決めたことには反論しない!


「だから遺言書を書く必要が無い」という人が多いのではないでしょうか。

それが相続トラブルの原因になります。

今は、インターネットやSNSなどで簡単に相続のルールなどについて調べることが出来ます。

「私の財産は全部〇〇にやる」と言っておいたとしても…「法律で定められている権利があるから、貰える分は貰いたい」と言われれば、まず話し合い…それでもまとまらない場合は、調停や裁判所の力を借りることになります。


あと…
「私の家族(子供)は仲がいいから、揉めないと思う。私が亡くなった後、仲良く話し合って決めくれたらいい」
「財産は少ないから揉めないと思う。相続で揉めるのは金持ちだけでしょ」
という方もいます。

どちらも相続トラブルのもと(種)ですね。


おわりに

口約束・口頭だけの相続は、揉める可能性が高いです。しかし、揉めないケースがあることも事実です。

私は、争う相続を無くしたいために、BCコンサルティングを立ち上げました。

争う可能性を0にしたい!限りなく0にしたい!


なので、将来起こりうる相続に目を向けてみませんか。

お気軽にご連絡ください。

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