甥っ子・姪っ子が相続人になるケース【沖縄の相続診断士 桃原】

相続診断士・宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスターのトウバルです。


相続のことで、お世話になっている方から質問を受けました。


甥っ子が相続人になるケースはあるのか…


答えは、相続人になりうるケースがあります。


今回の相談受けた事例を解説するために、架空の事例で説明します。



Aさんの配偶者は他界


Aさん夫婦に子供はいません


Aさんのご両親は他界


Aさんには弟さんがいますが、他界


弟さんには一人(B)子供がいます。


もし、Aさんの相続が発生した場合、


甥っ子に当たるBさんは、Aさんの相続人になります。


仮に配偶者が元気であり、その時にAさんが亡くなった場合は、


配偶者が4分の3


B(Aさんの甥っ子)4分の1


の法定相続分が定められています。


Aさんの相続人である配偶者Aさんの甥っ子Bさんの関係が良ければ、揉めないと思いますが、


お付き合いが少ないケースや仲がよろしくない場合は、少し争いごとが起きる可能性はあると思います。



相続が起きる前に事前に相談することをおすすめします。


お気軽にご連絡ください。


このブログを見ていただいている方の周りに、相続のことで悩んでいる人がいましたら、私を紹介してください。

 

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